日本眼形成再建外科学会
Japanese Society of Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery (JSOPRS)
第1章 総則
(名称)
第1条: 本会は日本眼形成再建外科学会 (Japanese Society of Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery: JSOPRS)と称する。
(事務局)
第2条: 本会は事務局を日本眼形成再建外科学会(〒150-6090東京都渋谷区恵比寿4-20-4恵比寿ガーデンプレイスグラススクエア PORTAL POINT Ebisu #B5 電話:03-6456-4018)に置く。理事会の承認を得たうえで、会計業務など運営の一部を学会運営業者に委託することができる。
第2章 目的および事業
(目的)
第3条:本会は眼形成外科に関する最新の情報交換と会員相互の研鑚を目的とする。
(事業)
第4条:本会は前条の目的を達成するため次の事業を行なう。
1)学術集会の開催
2)会誌の発行
3)その他、本会の目的を達成するために必要な事業
第3章 会員
(種別)
第5条:本会の会員は、眼形成外科に興味を持つ医師およびその関連分野の関係者をもって構成する。
1)正会員
2)名誉会員
3)賛助会員
(入会)
第6条:入会を希望する医師は、所定の入会申込書に記入の上、入会金、当該年度の会費を添えて本会事務局に申込まなければならない。医師以外の者で入会を希望する場合、所定の入会申込書を本会事務局に提出し、理事会の承認を得なければならない。承認後、入会金、年会費の納入をもって、入会手続きの完了とする。
第7条:名誉会員は、眼形成外科研究の発展に特に功績のあった者で、理事会が推薦し、決定する。
第8条:賛助会員は、本会の事業を授助するため所定の賛助会費を納人する団体および個人とする。
(入会員および会費)
第9条:入会金は会員種別を問わず5,000円とする。正会員(顧問を含む)の年会費は5,000円とする。なお、賛助会員の年会費は50,000円とする。
第10条:名誉会員は入会金、年会費を免除する。
(資格の喪失)
第11条:会員が次の各号に該当した場合は、その資格を喪失するものとする。
1)退会したとき
2)理事会の議決によって除名されたとき
(退会)
第12条:会員が退会する場合には、事前にその旨を本会事務局に届け出なければならない。
(除名)
第13条:会員が次の各号に該当するときは、理事会の議決により除名することができる。
1)本会会員として著しく品位を欠く行為があったとき
2)特別の理由なく会費を2年以上滞納したとき
第4章 役員
(役員)
第14条:本会に正会員の中から次の役員をおく。
1)理事長 1名
2)副理事長 2名
3)常任理事 若干名
4)理事 8名以上
5)監事 2名
6)学術・広報・教育 それぞれ1名以上
7)総会長 2名(但、当該年度1名、次年度1名とする)
8) 顧問 数名
(理事長)
第15条:理事長は理事の互選によって選出される。理事長は本会を代表し、会務を掌握し、理事会を招集する。理事長は収支予算および決算、役員人事など主な会務について、総会もしくはその他の方法により、会員に報告しなければならない。
(副理事長)
第16条:副理事長は理事の互選によって選出される。副理事長は理事長の業務を補佐し、理事長が欠員の場合には理事長の職務を代行する。
(常任理事)
第17条:理事長は必要と認めれば常任理事を若干名おくことができる。常任理事は理事会での議決権を有し、任期終了は定めない。
(理事)
第18条:理事は理事会を構成し、会の運営に必要な諸事項を審議決定する。尚、新たな理事の選出は理事の推薦に基づき、全理事の3分の2以上の賛成をもってこれを認める。理事の人数は会員数の1割以下とする。
学術・広報・教育担当理事は理事会で理事の中から選出される。学術担当理事は会誌の発行、投稿論文の査読などを行う。広報担当理事は広報業務などを行う。教育担当理事は教育関連の業務などを行う。
理事の任期は65歳を迎える年度までとする。
(監事)
第19条:監事は理事の中から、理事会で選出される。監事は本会の財産、会計および会務の執行を監査し、総会で意見を述べることができる。
(学術集会における大会長)
第20条:
1)大会長は、前々年度の理事会で選出される。大会長は当該年度の学術集会運営に当たる。
2)大会長は、当該年およびその前年に開催される理事会に出席し、学術集会の準備状況報告、結果報告をしなければならない。
3)理事でないものを大会長として推薦する場合、その候補者に理事会への出席を求めることができる。
(顧問)
第21条:顧問は、眼形成外科研究の発展に特に功績のあった者で、理事会が推薦し、決定する。顧問は、本会の運営が適正に行われるよう指導する立場にあり、理事会へ出席することができる。評決には加わらない。
(役員の任期と欠員について)
第22条:理事長、副理事長、理事、監事、学術・広報・教育の任期は3年間とする。ただし再任を妨げない。役員に欠員が生じた場合の補充とその方法については、理事会でこれを決定する。大会長の任期は担当する学術集会が終了するまでとし、次年度大会長にその職務を引き継ぐものとする。大会長は連続して就任することはできない。ただし、再任を妨げない。
第5章 学術集会・理事会・学会誌
(学術集会・総会)
第23条:原則として学術集会を毎年1回開催する。開催時期は理事会と大会長の合議で決定する。学術集会での筆頭演者は本学会員でなければならない。但し、大会長が許可した場合はその限りではない。共同発表者に会員以外の者を含んでも差し支えない。プログラムの編成は、理事長、副理事長、理事、当該年度総会長および次年度大会長によって行われる。大会長は会員以外の者を学術集会に招請し、学術集会で発表させることができる。原則として総会を毎年1回開催する。議事は、出席正会員の過半数の可否により決する。
(理事会)
第24条:理事会は理事をもって組織し、原則として総会期間中に以下の事項を審議する。なお、理事会には理事長、大会長の承認を経て、関係者の参加を許可することがある。
1)毎年度の事業および会計に関する事務
2)その他、理事会が必要と認めた事項
3)理事会は理事の3分の2以上の出席をもって成立する。ただし、予め委任状を提出した者は出席者とみなす。
4)理事会の審議は出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは理事長の決するところによる。
(学会誌)
第25条:会誌は電子版を発行する。会誌の会員による閲覧は、無料とする。
第6章 会計
(会計年度)
第26条:本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終了とする。
(事務局の経費)
第27条:本会の事務局の運営に要する経費は年会費をもってこれに充てる。
(総会の運営費)
第28条:総会の運営費は総会の都度、参加費などを徴収してこれに充てる。
参加費の額は年度毎に総会長が決定する。会員以外の講演者を総会に招請した場合、総会長もしくは理事会の裁量により、参加費を免除することができる。
第7章 会則の変更
(会則の変更)
第29条: この会則は理事会および総会の議決を経て変更することができる。
〔附則〕
この会則は平成25年4月1日から施行する。
平成25年4月10日一部改変。
平成25年5月29日一部改変。
平成26年2月5日一部改変。
令和元年7月10日一部改変。
令和2年2月14日一部改変
令和3年5月19日一部改変
令和6年6月3日一部改変